名古屋市西区はづき接骨院|交通事故被害による慰謝料計算方法
交通事故被害の慰謝料計算方法をお伝えします
はづき接骨院
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交通事故被害による慰謝料計算方法

交通事故による慰謝料の計算方法がわからない。

保険会社に慰謝料の金額を提示されているけど、相場なのかわからない。

このような疑問を抱く患者様は多いはずです。

 

まず、慰謝料とは交通事故による精神的ダメージに対する、被害者が加害者側に請求するのが慰謝料です。

 

交通事故が起きた場合、加害者側と被害者側の保険会社間で示談金による解決が行われます。

この示談金の中には①通院費②交通費③車両修理費④逸失利益⑤休業損害などがあり⑥慰謝料も含まれます。

 

慰謝料はケガの部位や程度、入院・通院期間に応じて算出され、交通事故の慰謝料は年齢や性別、職業などは原則として考慮されません。

つまり、被害者が会社員でも、主婦でも、子供でも慰謝料の金額は同じになります。

ただし、「休業損害」や「逸失利益」などは年齢や職業によって、請求できる金額が異なります。

 

【休業損害】

交通事故のケガなどで仕事を休んだ場合、ケガなく働いていれば得られるはずだった収入に対して支払われる補償です。

【逸失利益】

交通事故の後遺障害などで労働能力が低下した場合、将来得られたはずの収入に対して支払われる補償です。

 

交通事故の場合、加害者側の自賠責保険にて通院が認められます。

患者様は病院や整形外科、接骨院に通院一日対し4300円の通院慰謝料を受け取ることが出来ます。

こちらが通院慰謝料に対する基本的なベースとなります。

 

慰謝料の3つの算定基準
Check!
慰謝料の金額は自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準の順に大きくなる
自賠責保険とは強制保険とも呼ばれ、車の所有者に加入が義務つけられている保険です。
加入していなければ車検が通らず、一般道を走行することは出来ません。

交通事故の被害者救済を目的とした自賠責保険ですが、補償されるのは『人間』のみです。
建物・相手の車・自分の車・電車・バスなどの交通機関を壊してしまっても、保険金は1円も支払われず、すべて自己負担となります。
なお、人への補償は最高で4,000万円(要介護の重度後遺障害時)、死亡時3,000万円となります。

自賠責保険の補償範囲

―対人
障害 120万円
治療費/休業補償/慰謝料

―死亡時 3,000万円
逸失利益/治療費/慰謝料/葬儀費用

―後遺障害時 最高4,000万円
逸失利益/治療費

―物損
あらゆるものに対して補償ゼロ


万が一、交通事故被害に遭われた場合、通院一日に対し4,300円が被害者に支払われます。
慰謝料の計算方法ですが
① 治療期間×4300円
② 実治療日数(通院日数)×2×4300円

① と②の日数が少ない方となります。




ケース1
① 治療期間6ヶ月(180日)     
② 治療日数80日×2=160日  160日×4300円=688000円

この場合少ない方の②の計算式で慰謝料が計算されます。

ケース2
① 治療期間6ヶ月(180日)
② 治療日数90日×2=180日  180日×4300円=774000円

この場合①と②が同数となるので180日として慰謝料が計算されます。

ケース3
① 治療期間6ヶ月(180日)
② 治療日数100日×2=200日 

この場合少ない方の①の計算式で慰謝料が計算されます。
Point
1

自賠責保険基準

自動車の保有者が加入を強制されている保険。

交通事故の被害者に対して最低限の補償を目的としており、もっとも低い基準額になります。

そのため加害者側から「法律で定められた正当な基準」として主張してくるケースもあります。しかし法律によって義務づけられているのは「自動車保有者が自賠責保険に加入すること」です。

慰謝料を定めたものではありませんので、くれぐれも注意してください。

Point
2

任意保険基準

保険会社が独自で設定している基準です。

会社によって多少異なりますが、加害者側の任意保険会社は、被害者に提示するときにこの基準を採用しています。

以前は任意保険には統一基準があり、その基準に従って計算されていました。

しかし、規制緩和が進み、平成11年に旧任意保険基準が撤廃され、現在は任意保険会社は自由に保険金額を決められます。

金額は保険会社によって異なりますが、多くの保険会社は旧任意保険基準を踏襲した金額としています。

弁護士基準

弁護士会が過去の裁判例をもとに発表している基準。主に弁護士に依頼したときや裁判になったときに採用される基準。

「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」、「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」にも記載されています。

3つの基準のうち、もっとも高い金額が記載されていますが、過去の裁判例を参考にしているため、正当な金額に変わりありません。

裁判になったとしても採用されますので、弁護士に依頼するとこの基準が採用されま

Point
3

弁護士基準

弁護士会が過去の裁判例をもとに発表している基準。主に弁護士に依頼したときや裁判になったときに採用される基準。

「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」、「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」にも記載されています。

3つの基準のうち、もっとも高い金額が記載されていますが、過去の裁判例を参考にしているため、正当な金額に変わりありません。

裁判になったとしても採用されますので、弁護士に依頼するとこの基準が採用されます。

お気軽にお電話でご連絡ください
052-908-3334 052-908-3334
月曜~金曜9:00~12:00/14:00~20:00
土曜日9:00~12:00/14:00~18:00
※全日予約優先制
日曜日休診
Access

名古屋市西区で接骨院をお探しの方に向けて詳しいアクセス情報を掲載しております

概要

店舗名 はづき接骨院
住所 愛知県名古屋市西区香吞町4-43 サウステラス103
電話番号 052-908-3334
受付時間 月~金9:00~12:00/14:00~20:00
土曜日9:00~12:00/14:00~18:00
※全日予約優先制
定休日 日曜日
最寄り 地下鉄鶴舞線 庄内通 駅から徒歩7分

アクセス

最寄りの地下鉄舞鶴線「庄内通駅」より徒歩7分でご来院いただけるアクセス良好な立地にあり、地元にお住まいの多くの方にお越しいただいております。遅い時間や土曜日、祝日も診療しておりますので、安心してご来院ください。
まとめ

交通事故による慰謝料計算方法

交通事故被害による通院慰謝料は1日に対し4300円が支払われる

・休業損害や逸失利益は職種や年齢により異なる

・慰謝料の計算方法は①通院期間と②実通院日数×2をした少ない方に4300円をかける

・自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準により算定され、弁護士基準が一番い慰謝料金額が大きい

交通事故による通院は窓口負担0円で通院可能

 

交通事故被害にりお困りの方は名古屋市西区のはづき接骨院へご相談くださいませ!

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