交通事故治療】これは知っておきたい8つの事
交通事故治療・認定治療院
はづき接骨院
交通事故治療なら名古屋市西区はづき接骨院

交通事故治療で損をしたくない方必見

万が一、不慮な交通事故被害に遭われた場合、被害者はケガをする前の状態に戻す権利があります。

交通事故治療を受けるにあたって、交通事故被害に遭われた患者様が損をしないよう知っておきたい8つの事をお伝えさせていただきます。

 

交通事故治療は自賠責保険を使用する

自賠責保険とは強制保険とも呼ばれ、車の所有者に加入が義務つけられている保険です。
加入していなければ車検が通らず、一般道を走行することは出来ません。

交通事故の被害者救済を目的とした自賠責保険ですが、補償されるのは『人』のみです。
建物・相手の車・自分の車・電車・バスなどの交通機関を壊してしまっても、保険金は1円も支払われず、すべて自己負担となります。
なお、人への補償は最高で4,000万円(要介護の重度後遺障害時)、死亡時3,000万円となります。

自賠責保険の補償範囲

―対人
障害 120万円
治療費/休業補償/慰謝料

―死亡時 3,000万円
逸失利益/治療費/慰謝料/葬儀費用

―後遺障害時 最高4,000万円
逸失利益/治療費

―物損
あらゆるものに対して補償ゼロ

 

 

交通事故治療は通院費用0円

交通事故治療を受ける場合は、相手側が加入している自賠責保険を使用しての通院となるので通院費用は0円です。

 

 

通院一日に対し通院慰謝料も受け取れる

交通事故が起きた場合、加害者側と被害者側の保険会社間で示談金による解決が行われます。

この示談金の中には①通院費②交通費③車両修理費④逸失利益⑤休業損害などがあり⑥慰謝料も含まれます。

交通事故被害に遭われた場合、通院一日に対し4,300円が被害者に支払われます。
慰謝料の計算方法ですが
① 治療期間×4300円
② 実治療日数(通院日数)×2×4300円

① と②の日数が少ない方となります。



ケース1
① 治療期間6ヶ月(180日)     
② 治療日数80日×2=160日  160日×4300円=688000円

この場合少ない方の②の計算式で慰謝料が計算されます。

ケース2
① 治療期間6ヶ月(180日)
② 治療日数90日×2=180日  180日×4300円=774000円

この場合①と②が同数となるので180日として慰謝料が計算されます。

ケース3
① 治療期間6ヶ月(180日)
② 治療日数100日×2=200日 

この場合少ない方の①の計算式で慰謝料が計算されます。

 


【休業損害】も受けられます

慰謝料はケガの部位や程度、入院・通院期間に応じて算出され、交通事故の慰謝料は年齢や性別、職業などは原則として考慮されません。

つまり、被害者が会社員でも、主婦でも、子供でも慰謝料の金額は同じになります。

ただし、「休業損害」や「逸失利益」などは年齢や職業によって、請求できる金額が異なります。

 

【休業損害】

交通事故のケガなどで仕事を休んだ場合、ケガなく働いていれば得られるはずだった収入に対して支払われる補償です。

【逸失利益】

交通事故の後遺障害などで労働能力が低下した場合、将来得られたはずの収入に対して支払われる補償です。

 

 

加害者や自損事故でも通院OK・慰謝料も受け取れます

加害者や自損事故の方でも窓口金額0円で治療を受けられる場合がございます。加入されている任意保険の「人身障害保険」もしくは「搭乗者損害補償」をご確認頂き、加入されている保険会社に当院へ通院したい旨をお伝え頂ければ大丈夫です。

 

 

接骨院でも交通事故治療が可能

整形外科や病院でしか通院が認められないと思われる方も多いはずです。接骨院は厚生労働省認定の国家資格所持者による交通事故治療が可能なので、病院などと変わらず、通院可能です。

保険会社より、接骨院の通院は認めないといわれるケースがありますが、原則どこに通院するかは患者様の自由です。

・仕事が遅く病院の時間に間に合わない

・病院では待ち時間が長いから待ち時間の少ない接骨院へ通院したい

・湿布や痛み止めしかもらえない

日曜日にも診てもらえる接骨院に通院したい

などのお悩みを持つ方も多数みえます。



 

転院も可能

病院や整形外科にも月に1回通院しながら、普段のリハビリは接骨院に通院したいという方も多く、こちらのパターンももちろんOKです。

現在接骨院へ通院中の方も、当院へ転院も可能です。

 

 

 

慰謝料は弁護士に依頼すると上がる

交通事故治療も終え、最終的に相手保険会社との慰謝料の示談交渉になります。その段階で交通事故に対する慰謝料が妥当か、納得いくものなのか一度考える必要があります。

もし、交通事故に対しての慰謝料の提示金額に納得いかない場合は弁護士に相談することをお勧めします。

 

名古屋市西区のはづき接骨院では弁護士とも連携を取っておりますので、遠慮なくご相談ください。

 

通院慰謝料の3つの算定基準
Check!
交通事故治療認定院のはづき接骨院へ
名古屋市西区にある『はづき接骨院』は厚生労働省より交通事故治療の認可を受けております。
国家資格所持者による施術の為、通院費は無料で受けれます。
また、交通事故への治療実績も豊富ですので、むち打ち症や腰痛へのリハビリもお任せください。

交通事故を起こしたり、交通事故被害に遭われた場合にする事】
①負傷者がいる場合は速やかに119番通報し、救急車を呼ぶ
②警察に連絡
③相手の氏名、住所、連絡先、加入している保険会社(自賠責保険、任意保険)を聞く
④自身の加入している保険会社に交通事故の旨を伝える
⑤はづき接骨院へ連絡(TEL:052-908-3334)
⑥通院・治療の開始

【名古屋市西区のはづき接骨院で交通事故治療を受ける8つのメリット】

保険会社とのやりとりや患者様が損をしないようサポートさせていただきます。

現在他院に通院中の患者様でも、途中から当院へ転院することも可能です。整形外科や病院との併診も可能です。

一度ご相談くださいませ。


01 病院のご紹介
交通事故の治療を接骨院で受ける場合、『診断書』を病院でもらう必要があります。当院では病院への紹介状をお渡しして、速やかに治療に移れるようサポートさせて頂きます。

02 慰謝料
交通事故による慰謝料とは、交通事故によって被害を受けられた場合、加害者から慰謝料という金銭を頂く事が出来ます。受け取ることのできる慰謝料は、怪我の症状や入院・通院期間や事故の状況によって算出されています。(原則 1日通院あたり4,300円)交通事故による患者様が知っておくべき事を知らないで損をしてしまう事の無いよう、情報の提供をしております。

03 平日受付が20:00まで 土曜日・祝日も診療
夜遅くまで受付をしているため、普段お仕事でなかなか病院や、接骨院には通えない患者様のお悩みにも応じます。

04 一人一人の症状にあった施術
交通事故と一言に言っても、状況や痛みの具合は人それぞれです。患者様の主訴や検査を元に、患者様の症状の説明、施術方針をお伝えさせていただきます。

05 最新医療機器の導入
当院は新規開業に伴い、最新の医療機器を導入しております。その為、早期の症状の軽減や回復を見込めます。

06 窓口負担金0円
交通事故被害の場合、加害者側の自賠責保険を使って施術が認められます。その為、患者様ご本人の窓口負担金はかかりません。

07 転院も可能
現在他の接骨院や病院に通院中だけど、症状があまり変わらない、効果を感じないという患者様は一度ご相談ください。

08 弁護士との連携
弁護士とも連携取っている為、患者様が交通事故被害により損をしないようサポートさせて頂きます。

自賠責保険基準

自賠責保険基準

自動車の保有者が加入を強制されている保険。

交通事故の被害者に対して最低限の補償を目的としており、もっとも低い基準額になります。

そのため加害者側から「法律で定められた正当な基準」として主張してくるケースもあります。しかし法律によって義務づけられているのは「自動車保有者が自賠責保険に加入すること」です。

慰謝料を定めたものではありませんので、くれぐれも注意してください。

任意保険基準

保険会社が独自で設定している基準です。

会社によって多少異なりますが、加害者側の任意保険会社は、被害者に提示するときにこの基準を採用しています。

以前は任意保険には統一基準があり、その基準に従って計算されていました。

しかし、規制緩和が進み、平成11年に旧任意保険基準が撤廃され、現在は任意保険会社は自由に保険金額を決められます。

金額は保険会社によって異なりますが、多くの保険会社は旧任意保険基準を踏襲した金額としています。

弁護士基準

弁護士会が過去の裁判例をもとに発表している基準。主に弁護士に依頼したときや裁判になったときに採用される基準。

「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」、「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」にも記載されています。

3つの基準のうち、もっとも高い金額が記載されていますが、過去の裁判例を参考にしているため、正当な金額に変わりありません。

裁判になったとしても採用されますので、弁護士に依頼するとこの基準が採用されます。

弁護士基準

弁護士会が過去の裁判例をもとに発表している基準。主に弁護士に依頼したときや裁判になったときに採用される基準。

「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」、「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」にも記載されています。

3つの基準のうち、もっとも高い金額が記載されていますが、過去の裁判例を参考にしているため、正当な金額に変わりありません。

裁判になったとしても採用されますので、弁護士に依頼するとこの基準が採用されます。

交通事故治療なら名古屋市西区のはづき接骨院
052-908-3334 052-908-3334
月曜~金曜9:00~12:00/14:00~20:00
土曜日9:00~12:00/14:00~18:00
※全日予約優先制
日曜日休診
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Access

名古屋市西区で接骨院をお探しの方に向けて詳しいアクセス情報を掲載しております

概要

店舗名 はづき接骨院
住所 愛知県名古屋市西区香吞町4-43 サウステラス103
電話番号 052-908-3334
受付時間 月~金9:00~12:00/14:00~20:00
土曜日9:00~12:00/14:00~18:00
※全日予約優先制
定休日 日曜日
最寄り 地下鉄鶴舞線 庄内通 駅から徒歩7分

アクセス

最寄りの地下鉄舞鶴線「庄内通駅」より徒歩7分でご来院いただけるアクセス良好な立地にあり、地元にお住まいの多くの方にお越しいただいております。遅い時間や土曜日、祝日も診療しておりますので、安心してご来院ください。
まとめ

交通事故治療なら名古屋市西区のはづき接骨院

交通事故治療は自賠責保険を使用

交通事故治療は窓口負担0円で通院可能

・通院一日に対し4300円の通院慰謝料が受け取れる

・休業損害補償も受けられる

・加害者や自損事故でも通院可能

交通事故治療は接骨院でも治療可能

・転院、病院や整形外科との併診も可能

・慰謝料の計算には3つの算定基準がある

・弁護士に依頼すると慰謝料が上がる場合がある

交通事故治療なら名古屋市西区のはづき接骨院へ

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